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セクハラとは?

主に、職場内で多く起こり得るセクシャル・ハラスメントについてお話します。

平成9年(1997年)、「男女雇用機会均等法」が改正された際に、職場におけるセクシャ ル・ハラスメント防止のための事業主(企業)の配慮義務が規定されました。

このセクシャル・ハラスメント(セクハラ)という言葉は、今は、すっかり定着していますが、この言葉の意味を誤解して使っている人も多く、自分の気に入らないことがあると、なんでもかんでも「セクハラだ」といっている方もいるのが現状です。

では、セクシャル・ハラスメント(セクハラ)とはどんな行為をいうのか?を正しく理解し、男女雇用機会均等法の改正の中身や、セクシャル・ハラスメント(セクハラ)に対する対処法などをご紹介します。

セクシャル・ハラスメント(以下セクハラ)とは、日本語で「性的嫌がらせ・性的おびやかし」という意味で用いられる言葉です。


セクハラは大きく分けると「対価型」と「環境型」に分けられます。
「対価型」とは、職場や学校などにおける立場・同調圧力・階級の上下関係を利用し、下位にある者に対する性的な言動や行為を行う(強要する)ことを指します。

例えば、「給料を上げて欲しければ」「クビになりたくなければ」と言って、肉体関係をせまるなどの、性的欲求を満たすための言動がこれにあたります。

【対価型セクハラの一例】

・酒席での酌の強要。
・職場で昇進を人質に取った性行為の強要
・学校で単位を人質に取った性行為の強要
・取引先との売買契約を人質に取った性行為の強要
・職場で昇進を人質に取った愛人契約の強要
・学校で単位を人質に取った愛人契約の強要
・取引先との売買契約を人質に取った愛人契約の強要



一方、「環境型」とは、そのセクハラが行われることで、働きづらい環境ができあがってしまうことなどが「環境型」のセクハラといえます。

「環境型のセクハラ」のなかで、セクハラの対象となるその人の身体を、なめまわすように見ることや、性的描写のある雑誌や、スポーツ新聞などを、その人の前で広げる行為がそれにあたります。

相手を不愉快にさせる性的な言動は全てセクハラとなってしまいます。

【環境型セクハラの一例】

・恋愛経験について聞くこと
・旅行での旅館・ホテルなどでの女性への浴衣などの着用の強要
・酒の席で相手にお酌を強要
・女性の下の名前を「ちゃん」付けで呼ぶ
・性的魅力をアピールするような服装やふるまいを要求すること
・頻繁に、女性に対して結婚、出産のことを尋ねること
・ある集団における男性・女性ランキングを作って公開することで不快にさせる
・男性に対して「男のくせに根性がない」と言う
・女性がやっているんだから男性もやるべきという考えの強要
・女性は力がないからといって、男性に肉体的な暴力を行うこと
・男性をソープランド等の風俗店にむりやり誘う


上記に書かれた、「対価型」「環境型」それぞれのセクハラ行為は、同姓同士でもセクハラに当たりますし、性別を問いません。 また、職場や学校ににとどまらず、あらゆる一定の集団に提要される、ということも覚えておいたほうが良いでしょう。

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