親戚付き合いはどこまで?
親戚付き合いはどこまですればいいのか?
核家族化が進む現代では、親族という概念が薄れており、親戚との付き合いを面倒に感じる方も多くなってきました。
一口に親族といっても、どこまでを親族といっていいのでしょうか?
法律上は、民法第725条によって、以下のように定められています。
1・六親等内の血族
2・配偶者
3・三親等内の姻族
親等とは、自分との親族との関係をはかる一定の目安になるなるものです。
例)
両親との関係でいえば
自分→両親(1親等)
兄弟との関係でいえば
自分→両親(1親等)→兄弟・姉妹(2親等)
祖父・祖母との関係でいえば
自分→両親(1親等)→祖父・祖母(2親等)
叔父(おじ)・叔母(おば)の関係でいえば
自分→両親(1親等)→祖父・祖母(2親等)→叔父・叔母(3親等)
従兄弟(いとこ)
自分→両親(1親等)→祖父・祖母(2親等)→叔父・叔母(3親等)→従兄弟(4親等)
その他は下の親族親等図を参照してください。

親族親等図をみると親族の構成が理解できると思います。
とはいえ、親戚との人間関係は、単純に親等だけでは判断できないことも多々あります。
普段からのお付き合いの程度もなかなか無視できませんね。
親戚同士の人間関係でトラブルが発生するのは、親等・世代(年齢とは別のもの)・経済的な力関係・普段の付き合いなどが複雑に絡み合い、なおかつ、双方が譲らないといったときです。
これに宗教(宗派)が絡んでくるとさらに厄介で、冠婚葬祭などのなんらかの優先順位をつけなければならない情況で頭を悩ませることになるのです。